7月, 2012年

食中毒にご注意ください

2012-07-13

食中毒(腸管感染症)とは?

通常の腸管内は、腸内細菌やウイルスが住みついており、健康な成人の場合には、これらがバランスを取りあっているので、なんら支障は起こりません。

しかし、病原体に感染することにより発熱、腹痛、嘔吐、下痢などの腸管の急性期症状が発現し、腸管感染症となります。

飲食により発生した腸管感染症は食中毒と呼びます。
特に初夏から秋に、日本は高温多湿となり、病原体が繁殖しやすく、食中毒の発生件数も増加します。

 

食中毒(腸管感染症)を起こす病原体

夏に起こる腸管感染症に関与する病原体は主に食中毒菌です。

代表的なものは、カンピロバクターやサルモネラ、O157に代表される病原性大腸菌などが挙げられます。

これらの食中毒菌は、発症の仕方によって、以下の3つの型に大きく分けられます。
生体外毒素型・・・・食べ物に菌が取り付いて増殖し、毒素を産生する。
食べ物とともにその毒素が体内に入ることで病原性を発揮する。
(食べ物の中で産生された毒素が腸内で悪さをする。)
黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌など。

感染毒素型・・・・・・食べ物と一緒に体内に入り、腸管の内腔の表面に取り付いて増殖し、
毒素を産生することで病原性を発揮する。
(腸の内腔の表面に取り付いた病原体が毒素を産生し、悪さをする。)
腸炎ビブリオ、O157を含む病原性大腸菌など。

感染侵入型・・・・・・食べ物と一緒に体内に入り増殖する。
さらに腸管壁に侵入して組織を壊すことによって病原性を発揮する。
(病原体が腸管壁に入り込み、細胞を壊して悪さをする。)
カンピロバクター、サルモネラなど。冬場に多くみられるノロウイルスもこの型。

 

【主な食中毒菌の種類とその特徴】

三重県における福祉医療費助成制度について

2012-07-13

福祉医療費助成制度とは

福祉医療費助成制度とは、障がい者・一人親家庭・子ども等の医療費の一部を助成することにより、受給者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。 三重県では次のとおり助成制度がありますので、該当すると思われる方は、お住まいの市町で助成の手続を行ってください。 なお、市町によっては独自で対象となる要件の拡大を行っていますので、詳しい内容をお知りになりたい方は、お住まいの市町の福祉医療担当課または三重県健康福祉部地域福祉国保課(電話 059-224-2285)までお問い合わせ下さい。

 

障がい者への医療費助成制度

  • 対象となる要件
    ・身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方
    ・知能指数(IQ)が35以下と判定された方または療育手帳A1(最重度)A2(重度)をお持ちの方
    ・身体障害者手帳4級をお持ちの方でIQが50以下と判定された方または療育手帳B1(中度)をお持ちの方
    ・精神障害者手帳1級をお持ちの方(通院のみ)
  • 所得による助成の制限
    前年の所得が障害者福祉手当の所得制限額以上の場合は、助成の対象となりません。

一人親家庭等への医療費助成制度

  • 対象となる要件
    ・18歳に達する日以降の最初の3月31日まで間の児童を扶養している一人親家庭の父母およびその児童
    ・父母のいない18歳に達する日以降の最初の3月31日まで間の児童
  • 所得による助成の制限
    前年の所得が児童扶養手当(一部支給)の所得制限額以上の場合は、助成の対象となりません。

子どもへの医療費助成制度

  • 対象となる要件
    ・入通院:義務教育就学前児童
  • 所得による助成の制限
    前年の所得が児童手当(特例給付)の所得制限額以上の場合は、助成の対象となりません。
    ※入院時の食事代については対象外となります。

詳しくは、こちらのホームページを御覧ください。

 三重県医師会ホームページ

三重県庁ホームページ

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